遺産相続とはどのような制度か
遺産相続の基本をおさらいしよう
遺産相続とは、死亡した人の財産を受け継ぐことを指します。
対象となるのは配偶者や子供、孫などです。
遺産相続は被相続人が死亡すると同時に始まり、特に手続きや届け出は必要としません。
相続する範囲や分配を遺族みんなで決める
ただし相続対象者が複数いる場合は相続人すべての共有財産となるため遺産の分配を全員で話し合って決めなければなりません。
相続できる対象となる親族は法律で定められており、その相続順位によって遺産相続が決定します。
また、配偶者は相続順位に関係なく必ず相続人となります。
配偶者と子どもを中心に財産は分けられる
相続順位が最も高いのは、実の子供および養子、内縁関係にある人の子供である非嫡出子となります。
これらの人が亡くなっている場合は孫に相続の権利が移り、更に孫も亡くなっている場合はひ孫が相続対象となります。
このように被相続人に一番近い世代の直系親族が相続を行うことになります。
遺言状の効力はそうとう強い
法律で相続順位は定められていますが、遺言書に遺産の分割に対する記載がある場合はそれが最優先されます。
ただし、相続人に不利益が著しい場合には不服申し立てが可能です。
法律には遺産の相続割合が明記されており、配偶者は遺産の半分を受け取る権利があり、長男、長女は4分の1となります。
この場合も相続人による分割協議を行い、その結果が最優先されますので、長男がすべて相続するといったことも可能となります。
揉めた場合は裁判所で調停を行います
協議で合意が得られない場合は遺産分割の調停を裁判所を通して行って解決をはかることになります。
裁判の際は、相続弁護士に相談する方がいいでしょう。遺産相続が決定した後は、それぞれの相続者の相続割合に応じた相続税が発生します。
相続額によっては一度に多額の現金が必要となる場合もありますが、さまざまな控除が設定されており節税は可能となっています。
相続が開始される3年より前に贈与された財産は110万円まで基礎控除が認められることを利用するなどの方法あります。
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